健康保険・労働保険の新規加入

法人には社会保険、労働保険の適用が必要

法人は、一人であっても社会保険に加入しなくてはなりません。

また、社員を一人でも雇用すると労働保険に加入する必要があります。つまり法人には社員を一人でも雇用した場合、社会保険と労働保険に加入しなくてはなりません。

手続きには、新規適用届・新規適用事業所現況届・被保険者資格取得届・被扶養者届・国民年金第3号資格取得届などがあります。

また、これ以外に、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿などの書類の提出を求められる場合もあります。

社会保険は人材確保に有利

社会保険は会社にも負担となりますが、社会的に信頼を得られるばかりでなく、人材確保、人材定着のためにも有利になります。

より多くの給付が受けられる社会保険

健康保険は国民健康保険にはない傷病手当金などの給付があり、手厚い保護が受けられます。厚生年金についても老齢年金に限らず、障害年金、遺族年金が支給されるなど、国民年金だけでは受けられない給付があります。

従業員の配偶者で、健康保険の被扶養者となる場合には、同時に国民年金第3号被保険者とし保険料が免除となります。

労災保険

業務上のケガ、疾病について給付されます。

療養の給付、休業補償、傷害補償、遺族補償などがあります。

これらはアルバイト社員にも適用になります。