労働関係紛争の対策と解決

裁判外紛争解決手続(ADR)とは

不幸にも会社と従業員との間で労務に関するトラブルが起こった際、通常裁判になりますが、費用も時間もかかるだけでなく、経営者と労働者がお互いに対立するというお互いのためにならない争いになります。また裁判内容が一般に公開され経営者側の風評被害なども起こりがちとなります。そういったことがないよう、裁判外紛争解決手続(ADR)があります。ADRとは裁判ではなく当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、仲裁などによって紛争の解決を図ろうとするものです。今後労務関係の紛争はこの方法をとることが多くなると見込まれています。この、裁判外紛争解決手続(ADR)は特定社会保険労務士が代行を行うことができます。

 

特定社会保険労務士

当事務所には特定社会保険労務士が在籍しておりますので、経営者と労働者とのトラブルを未然に防ぐための対策を行うだけでなく、万が一トラブルになってしまった場合に双方が裁判に必要な費用や時間をかけることなく、お互いの良い方向を探り、解決へ導くためのお手伝いをいたします。

詳しくは、全国社会保険労務士連合会>>