入社、退社の際には保険などの申請やその他の手続きなど様々なことが必要です。不備があると後々のトラブルのもとになりますので、社会保険労務士へご相談下さい。 |
入社の手続きでは、健康保険・の資格取得届を提出することにより加入手続きを完了します。
本人あるいは家族が病気にかかり病院にかかることになっても保険診療の扱いになり、休職 、出産、死亡などにもそれぞれ給付金が受給できます。
雇用保険は、失業した場合に、頼りになる保険です。退職時の退職事由と年齢と掛けてきた期間により失業給付の内容が異なります。
入社の手続きでは、雇用保険保険の資格取得届を提出することにより加入手続きを完了します。
雇用保険は、転職等退職時に次の職場が見つからない場合に給付される為にかける保険です。
退職時には、上記の各種保険の資格喪失届けを提出することになります。
このような日常的に起こる入退職の手続きや保険料の控除が適切に行われていないことが多々あります。
入退職の日付等で受給できなかったり、不利になったりすることもあります。
このように入社・退職の手続きで注意を払う必要な時もあります。
当事務所では、このような一連の手続きについて貴社あるいは社員の方の不安も払拭し、事務の合理化に お手伝いさせていただきます。
通勤途上や業務上のけがや疾病は、労災保険が適用になります。
かかった病院は、労災の指定病院かどうか、あるいは第三者によるけがの場合手続きがさらに複雑になります
また、監督署への報告も必要です。
経営者がけがをした場合は、労災を受けられるのか?
当事務所では、複雑な手続きを行います。また、経営者の労災の加入(特別加入)もできます。
1 高年齢雇用継続給付について
高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満までの雇用の継続を援助するための給付金です
要件は 60歳時で給与が75%未満に大幅に下がった場合に支給されます。
60歳時で被保険者期間が5年以上あって失業給付を受けていないこと
この給付金制度を利用している企業はたくさんあります。
60歳といってもまだまだ体力も十分ですし、経験、知識も豊富です。
このように60歳以降の給与をシュミレ-ションし最適な賃金を提案いたします。
給与がダウンしても本人も会社も有利に活用できます。
2 育児休業給付について
子供が生まれてから1歳になるまで(最長1年半)給与の5割が本人に支給されます。さらに健康保険料、厚生年金保険料はその期間免除になります。