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平成22年4月1日より、労働基準法が改正になりました。
おおまかな内容をお伝えします。
1.「時間外労働の限界に関する基準」の見直し関係
限度時間を越える労働に関して割増賃金率を定めるという規定です。
割増賃金に関しては法定割増賃金の2割5分以上超えるように努め、また、そもそも延長することが出来る時間を短くするように努めることを規程しています。
2.法定割増賃金率の引上げ
これは月60時間以上を越える法定時間外労働に関して50%以上の率の割り増し賃金を支払わなければいけないという規程です。
現行では週40時間以上、1日8時間以上の時間外労働に関して、25%の割り増し賃金を支払うことになっていますので、会社側にとっては長く働いていただくためには多くの給料を支払うことになります。
その他、深夜労働では月60時間を超える労働に関して75%の割り増し料金となります。
また、60時間を越えた部分に関しては、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する代替休暇を設けることもできます。
年次休暇を時間単位で付与することもできるようになりました。
基本的には、時間外労働をなるべくなくすための法改正であり、会社側にとっては就業規則の見直しなどの必要も出てきます。
3.年次有給休暇の時間単位付与
現在まで1日単位でしか認められなかった年次有給休暇を、労使協定に基づき時間単位でも付与できるようになったものです。
より柔軟に、有給休暇をとっていただくための措置となります。
なお、今回の改正では中小企業の適用が猶予になっています。
この件は、次回の大西レポートで詳しくお伝えしたいと思います。