【Ohnishi-report】2010年6月15日 兼業したときの割増賃金

他社の社員を、所定労働時間外にパートで働かせる場合は、健康・精神障害に係る安全配慮義務違反、基幹労働力になりにくいこと、割増賃金等の問題が生じることがあるので留意すべきでしょう。

特に労働時間は事業主が異なる場合であっても通算され、法定労働時間(1週間40時間、1日8時間)を超えれば、割増賃金の支払い業務が発生します。

たとえば、すでに8時間働いている社員が、引き続き他社で働く場合は、就労開始時から時間外労働となり25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

また、土曜日に働く場合でも同様で、その週にすでに40時間働いている場合は、就労開始時から25%以上、さらに日曜日も就労した場合は休日労働となり35%以上の割増賃金が必要になります。

割増賃金の規程に違反すると、処罰の対象となります。