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雇用保険法等の一部が4月に改正されました。
主な内容は以下の通りです。
雇用保険の適用範囲の拡大
非正規労働者に対する適用範囲が拡大され、今までの6ヶ月以上雇用見込みから、31日以上雇用見込みになりました。
また、事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた人のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された場合、2年を超えて遡及適用されます。(実施日は公布日から9ヶ月以内の政令で定める日)
この場合、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースでは保険料の徴収時効である2年経過後も保険料が納付可能です。