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平成22年4月1日より、労働基準法が改正になりましたが、月60時間以上の時間外労働に関して50%の割増賃金を支払うなど、中小企業にとっては大変厳しい内容となっています。
そのため、今回の法改正は、中小企業には3年の猶予措置を置き、3年後に再度検討することになっています。
中小企業の範囲は以下のようになっています。
小売業:5,000万円以下または50人以下
サービス業:5,000万円以下または100以下
卸売業:1億円以下または100人以下
その他:3億円以下または300人以下
不明な点はご相談下さい。